建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の五

(登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号

厚生労働大臣は、第三条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。 二 較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 三 次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。

2 登録は、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が較正の業務を行う事業所の名称及び所在地

第3条の5

(登録基準)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)

第3条の5 (登録基準)

厚生労働大臣は、第3条の3の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。 二 較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 三 次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。

2 登録は、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が較正の業務を行う事業所の名称及び所在地