建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の八

(変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第二号

登録較正機関は、その氏名若しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第3条の8

(変更の届出)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)

第3条の8 (変更の届出)

登録較正機関は、その氏名若しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。