建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の六

(登録の更新)

昭和四十六年厚生省令第二号

第三条の二第一号の表第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第3条の6

(登録の更新)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)

第3条の6 (登録の更新)

第3条の2第1号の表第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。