建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十

(業務の休廃止)

昭和四十六年厚生省令第二号

登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第3条の10

(業務の休廃止)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)

第3条の10 (業務の休廃止)

登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。