建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十七
(公示)
昭和四十六年厚生省令第二号
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三条の二第一号の表第一号の登録をしたとき。 二 第三条の八の規定による届出があつたとき。 三 第三条の十の規定による届出があつたとき。 四 第三条の十四の規定により第三条の二第一号の表第一号の登録を取り消し、又は較正の業務の停止を命じたとき。
2 前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。