建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十九
(令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)
昭和四十六年厚生省令第二号
令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第四条の二において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。
(令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)
第3条の19 (令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)
令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第4条の2において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。