建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十二
(適合命令)
昭和四十六年厚生省令第二号
厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(適合命令)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)
第3条の12 (適合命令)
厚生労働大臣は、登録較正機関が第3条の5第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。