建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十五
(帳簿の備付け)
昭和四十六年厚生省令第二号
登録較正機関は、較正の業務を実施したときは、較正の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(帳簿の備付け)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)
第3条の15 (帳簿の備付け)
登録較正機関は、較正の業務を実施したときは、較正の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。