建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十四
(登録の取消し等)
昭和四十六年厚生省令第二号
厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第三条の八から第三条の十まで、第三条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第三条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第三条の十二又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第三条の二第一号の表第一号の登録を受けたとき。