建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第四条の三
(排水に関する設備の掃除等)
昭和四十六年厚生省令第二号
特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。
2 特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。
(排水に関する設備の掃除等)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)
第4条の3 (排水に関する設備の掃除等)
特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。
2 特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。