建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第四条の二

(雑用水に関する衛生上必要な措置等)

昭和四十六年厚生省令第二号

令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。 一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。 二 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 四 水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 五 遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと。 六 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。

2 令第二条第二号ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。

第4条の2

(雑用水に関する衛生上必要な措置等)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)

第4条の2 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)

令第2条第2号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第3条の19に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。 一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。 二 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 四 水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 五 遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと。 六 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。

2 令第2条第2号ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。