廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条

(令第一条の環境省令で定める基準等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第一条第一号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。

2 令第一条第一号の三の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

3 令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。

4 令第一条第三号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

5 令第一条第五号及び第七号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。

6 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

7 令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 助産所 二 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設 三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。) 四 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。) 五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

第1条

(令第一条の環境省令で定める基準等)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条 (令第一条の環境省令で定める基準等)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号。以下「令」という。)第1条第1号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。

2 令第1条第1号の三の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

3 令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。

4 令第1条第3号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

5 令第1条第5号及び第7号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。

6 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

7 令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 助産所 二 獣医療法(平成四年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設 三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。) 四 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。) 五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →