廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の三

(令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第七条の九、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第一号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。) 二 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。) 三 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備 四 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備

第1条の7の3

(令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の7の3 (令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)

令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第7条の9、第12条の31から第12条の35まで、第12条の37及び第12条の40において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第1号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。) 二 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。) 三 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第1号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第67号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備 四 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備

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