廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の二

(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 炭化水素油又は炭化物を生成する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。 二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物の処分の用に供する施設の設備である場合にあつては、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十二号)第五十一条第二号の環境大臣が定める方法において用いられる設備が有する構造とする。 三 前二号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

第1条の7の2

(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の7の2 (一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)

令第3条第2号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 炭化水素油又は炭化物を生成する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。 二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第41号)第17条第3項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物の処分の用に供する施設の設備である場合にあつては、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第22号)第51条第2号の環境大臣が定める方法において用いられる設備が有する構造とする。 三 前二号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

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