廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の五
(令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第三条第三号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。
(令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の7の5 (令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
令第3条第3号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。