廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の五の二
(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第三条第三号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の7の5の2 (水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
令第3条第3号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。