廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の四
(令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。 二 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。 三 その他必要な措置