廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の三
(一般廃棄物処理計画)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第二項各号に掲げる事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の3 (一般廃棄物処理計画)
法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第2項各号に掲げる事項を定めるものとする。