廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の三の三

(石綿含有一般廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

第1条の3の3

(石綿含有一般廃棄物)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の3の3 (石綿含有一般廃棄物)

令第3条第1号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

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