廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の三の三
(石綿含有一般廃棄物)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。
(石綿含有一般廃棄物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の3の3 (石綿含有一般廃棄物)
令第3条第1号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。