廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の二

(令第二条の四の環境省令で定める基準等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。 一 タールピッチ類 二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの

2 令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。

3 令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。

4 令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。

5 令第二条の四第五号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。 一 別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。) 二 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀

6 令第二条の四第五号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。

7 令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

8 令第二条の四第五号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

9 令第二条の四第五号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿 二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの 三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの 四 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。) 五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。) 六 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。) 七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)

10 令第二条の四第五号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

11 令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

12 令第二条の四第五号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

13 令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

14 令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第三項に規定する施設とする。

15 令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

16 令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。

17 第二項から第四項まで、第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第1条の2

(令第二条の四の環境省令で定める基準等)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の2 (令第二条の四の環境省令で定める基準等)

令第2条の4第1号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。 一 タールピッチ類 二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの

2 令第2条の4第2号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。

3 令第2条の4第3号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。

4 令第2条の4第5号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。

5 令第2条の4第5号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。 一 別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。) 二 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀

6 令第2条の4第5号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。

7 令第2条の4第5号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第5号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

8 令第2条の4第5号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

9 令第2条の4第5号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿 二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの 三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの 四 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。) 五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。) 六 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。) 七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)

10 令第2条の4第5号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

11 令第2条の4第5号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

12 令第2条の4第5号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

13 令第2条の4第5号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

14 令第2条の4第6号の環境省令で定める焼却施設は、前条第3項に規定する施設とする。

15 令第2条の4第6号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

16 令第2条の4第7号、第8号、第10号及び第11号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。

17 第2項から第4項まで、第7項、第8項、第10項から第13項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →