廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の二の二

(都道府県廃棄物処理計画)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。 三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。 四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。 五 非常災害時における法第五条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。

第1条の2の2

(都道府県廃棄物処理計画)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の2の2 (都道府県廃棄物処理計画)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「法」という。)第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。 三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。 四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。 五 非常災害時における法第5条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。

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