廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の六

(一般廃棄物の保管の高さ)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第三条第一号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 一 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。)当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ 二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ 三 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第二条第三項に規定する解体自動車であつて、同法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第十六条第四項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。)次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ 四 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ

第1条の6

(一般廃棄物の保管の高さ)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の6 (一般廃棄物の保管の高さ)

令第3条第1号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 一 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ 二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ 三 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第2条第3項に規定する解体自動車であつて、同法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第16条第4項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。)次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ 四 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ

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