廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十
(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類 二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の10 (特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
令第4条の2第1号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類 二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項