廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十一
(令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第一条第一号に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。 二 収納しやすいこと。 三 損傷しにくいこと。
(令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の11 (令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
令第1条第1号に掲げる廃棄物に係る令第4条の2第1号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。 二 収納しやすいこと。 三 損傷しにくいこと。