廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十三
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第四条の二第一号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の13 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
令第4条の2第1号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第1条の9各号に掲げる場合とする。