廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十二
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。 二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類 三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第1条の12 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
令第4条の2第1号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。 二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類 三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先