廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十二

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。 二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類 三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

第1条の12

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の12 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

令第4条の2第1号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。 二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類 三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

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