廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の四

(一般廃棄物の積替えに係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号

令第三条第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。 二 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。 三 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

第1条の4

(一般廃棄物の積替えに係る基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十五号)

第1条の4 (一般廃棄物の積替えに係る基準)

令第3条第1号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。 二 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。 三 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

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