水質汚濁防止法施行規則 第一条の四
(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
法第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。
(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)
水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
第1条の4 (法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)
法第4条の5第1項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。