水質汚濁防止法施行規則 第一条の四

(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

法第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。

第1条の4

(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)

第1条の4 (法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

法第4条の5第1項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。

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