水質汚濁防止法施行規則 第七条
(氏名の変更等の届出)
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
法第十条の規定による届出は、法第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項、同条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。
(氏名の変更等の届出)
水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
第7条 (氏名の変更等の届出)
法第10条の規定による届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。