水質汚濁防止法施行規則 第九条の二の二

(点検事項及び回数)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

法第十四条第五項の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に関する点検は、別表第一の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、第八条の三第二号、第八条の四第二号ハ、第八条の五第二号、第八条の六第二号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

2 法第十四条第五項の規定による使用の方法に関する点検は、第八条の七第二号に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、一年に一回以上点検を行うものとする。

3 法第十四条第五項の規定による点検により、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。

第9条の2の2

(点検事項及び回数)

水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)

第9条の2の2 (点検事項及び回数)

法第14条第5項の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に関する点検は、別表第一の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、第8条の3第2号、第8条の4第2号ハ、第8条の5第2号、第8条の6第2号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

2 法第14条第5項の規定による使用の方法に関する点検は、第8条の7第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、一年に一回以上点検を行うものとする。

3 法第14条第5項の規定による点検により、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。

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