水質汚濁防止法施行規則 第九条の二の四
(光ディスクによる手続)
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
第三条第四項及び第五項、第七条、第八条並びに第九条の二第二項の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
(光ディスクによる手続)
水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
第9条の2の4 (光ディスクによる手続)
第3条第4項及び第5項、第7条、第8条並びに第9条の2第2項の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。