水質汚濁防止法施行規則 第二条

(届出書の提出部数)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第2条

(届出書の提出部数)

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第2条 (届出書の提出部数)

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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