水質汚濁防止法施行規則 第八条

(承継の届出)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。

第8条

(承継の届出)

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第8条 (承継の届出)

法第11条第3項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。

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