水質汚濁防止法施行規則 第八条の五

(排水溝等の構造等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 一 次のいずれにも適合すること。 二 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

第8条の5

(排水溝等の構造等)

水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)

第8条の5 (排水溝等の構造等)

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 一 次のいずれにも適合すること。 二 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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