水質汚濁防止法施行規則 第八条の六
(地下貯蔵施設の構造等)
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 一 次のいずれにも適合すること。 二 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(地下貯蔵施設の構造等)
水質汚濁防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
第8条の6 (地下貯蔵施設の構造等)
有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 一 次のいずれにも適合すること。 二 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。