卸売市場法施行規則 第17条
(地方卸売市場の認定の申請)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第17条 (地方卸売市場の認定の申請)
法第13条第2項に規定する申請書は、別記様式第1号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。
2 法第13条第2項第8号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。 一開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類) 二卸売市場の施設の配置図 三卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類) 四法第13条第5項第4号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類 五法第13条第5項第5号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
4 法第13条第3項に規定する業務規程には、その細則(同条第5項第3号イからハまで並びに第4号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)卸売市場法施行規則の全文・目次ページへ →