卸売市場法施行規則 第16条

(中央卸売市場の運営状況の報告)

卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)

第16条 (中央卸売市場の運営状況の報告)

法第12条第1項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内に、別記様式第7号による報告書を提出してしなければならない。

2 前項の報告書には、当該中央卸売市場の卸売業者の最新の法第4条第5項第5号の表の六の項(二)の事業報告書を添付しなければならない。