卸売市場法施行規則 第11条
(中央卸売市場に係る変更の認定の申請)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第11条 (中央卸売市場に係る変更の認定の申請)
法第6条第1項の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第3号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第2条第3項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
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