卸売市場法施行規則 第18条の2
(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
卸売市場法施行規則の全文・目次(昭和四十六年農林省令第五十二号)
第18条の2 (開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
法第13条第5項第3号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。 一インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。 二法第13条第5項第3号ハ(1)及び(2)に掲げる事項の公表は、当該卸売市場の取扱品目に当該卸売市場において取扱予定のない指定飲食料品等が含まれる場合は、当該指定飲食料品等に係るものを除いて行うこと。
2 法第13条第5項第3号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容とする。
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