高速道路における交通警察の運営に関する規則 第一条

(趣旨)

昭和四十六年国家公安委員会規則第三号

この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

第1条

(趣旨)

高速道路における交通警察の運営に関する規則の全文・目次(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (趣旨)

この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

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