沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第5条
(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第二十四号)
第5条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
2 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第140条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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