沖縄振興開発金融公庫法 第31条
(会計検査院の検査)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第31条 (会計検査院の検査)
会計検査院は、必要があると認めるときは、第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
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(会計検査院の検査)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第31条 (会計検査院の検査)
会計検査院は、必要があると認めるときは、第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。