沖縄振興開発金融公庫法 第30条
(会計帳簿)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第30条 (会計帳簿)
公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
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(会計帳簿)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第30条 (会計帳簿)
公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。