沖縄振興開発金融公庫法 第6条
(名称の使用制限)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第6条 (名称の使用制限)
公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
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第6条 (名称の使用制限)
公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。