沖縄振興開発金融公庫法 第32条

(監督)

沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)

第32条 (監督)

公庫は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。