沖縄振興開発金融公庫法 第19条の2
(債務保証及び出資の限度)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第19条の2 (債務保証及び出資の限度)
公庫は、前条第1項第1号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第1号の二の規定による出資の額の総額との合計額が第4条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第1号の規定による債務保証又は同項第1号の二の規定による出資をしてはならない。
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