日本下水道事業団法 第三条

(数)

昭和四十七年法律第四十一号

事業団は、一を限り、設立されるものとする。

第3条

(数)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第3条 (数)

事業団は、一を限り、設立されるものとする。

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