雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第八条
(女性労働者に係る措置に関する特例)
昭和四十七年法律第百十三号
前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百十三号)
第8条 (女性労働者に係る措置に関する特例)
前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。