雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十七条

(紛争の解決の援助)

昭和四十七年法律第百十三号

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

第17条

(紛争の解決の援助)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百十三号)

第17条 (紛争の解決の援助)

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

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