雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十二条
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
昭和四十七年法律第百十三号
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百十三号)
第12条 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。